おはようございます。
3月18日、なんとなくこの日付は記憶に残ってまして、それが小学校の卒業式の日なんですよね。かれこれ、28年前。そんなに昔ですかあと驚愕です。
さてさて、昨日は久々の埼玉県庁でした。
埼玉県での建設業許可新規申請。
県レベルの許可というのが、知事名義で出てくるものですので、おのずと運用なり、裁量の範囲も異なるのが許可実務。
千葉県の特徴
申請先は地域ごとの土木事務所(申請は3通)
千葉県は県土整備課が管理するのですが、受付等は第1次的に各地域の土木事務所。これは申請の時には近くてすぐ対応できていいなと思うのですが、難点も。それが土木に出してから、それが県にあがるというシステムの問題。どこが難点かといえば、行政間でのやり取りがスムーズなのか不透明なのですよね。実際に土木で止まってしまって何か月もなんて事案も聞いております。
経験証明は、年に1件でOK
千葉県は、常勤役員、実務経験証明共に年に1件くらいのペースで用意すればOK。請求書と通帳もすべて写しで大丈夫です。土木事務所では形式面だけで進みます。ただ、これも県にあがってから指摘を受けるとそれをそろえて土木事務所に出して、そこから県庁へという流れになります。早い許可が必要な場合にはやはりミスをなくして申請することが大切です。
常勤性要件はかなり厳しく確認
近時の行政担当との会話で分かったのですが、常勤役員の常勤性について虚偽申請とみられるものが散見されたと。そのために、かなり厳しく見ております。手引きにある方式で用意することはもちろん、距離によっては定期券の写しや申立書といった書類を求められます。
埼玉県についてはまた稿を改めてお送りします。