本日も業務お疲れ様です。

建設業許可申請についても令和3年より脱押印の流れがスタートとなっております。

千葉県においては、行政書士が申請を図るうえで、最初の委任状に押印さえいただければ法定書類は、千葉県独自の念書も含めすべて押印が不要となりました。ただ、書面作成年月日は令和2年にしないことが最低限必要です。

 

一つだけ注意があります。

他社での経験証明を図るためには、登記事項証明書か年金加入記録などの在籍証明を用意する必要があります。ここはご相談いただければ幸いです。

これも従前と同じく、証明者(常勤役員等証明書、実務経験証明書)による押印がある場合には、在籍証明は不要となります。

 

脱押印の流れ、令和2年10月の改正と変動が激しいこの業界ですが、申請のハードルは変わらず高い業務の1つです。さらにきわめて行きたいと思います。そのためには日々情報収集と研鑽の毎日。コロナに負けず励んでまいります。