皆様お疲れ様です。

本日は、社会保険と雇用保険に関して確認します。

 

令和2年10月より、建設業許可申請における社会保険と雇用保険の加入が義務化されました。社会保険については、法人であれば必ず。雇用保険については、適用除外(役員1名のみ等)である場合を除いて加入が求められます。

 

では、その証明はどのように行うのか?

社会保険については、領収証の写しや、標準報酬決定通知書などの手段があります。

雇用保険については、納入の通知書と領収証のセットであったり、概算確定保険料申告書の写しと領収証であったり。

この中で、概算確定保険料申告書については新しいことを知りましたので共有します。

 

通常は雇用保険分の時に金額が入っているものを提出します。ですが、書いてないときもある。そこで千葉労働局さんに確認を取りました。労働保険料のところにしか記載がないのですがどうか?と。

 

その際のご返答は、そのなかに雇用保険も含まれているので大丈夫ですよとのことでした。

 

以前建設不動産業課に確認した時に、雇用保険の記載がないとだめみたいなイメージがあったのですが、これでもいいのかと。

 

そこで改めて、建設不動産業課にも確認。すると、料率が12%を示しているような場合には認める傾向にあると。そこでお客様の記載を確認するとやはり12%。

 

建設業をやってきている会社さんは二元適用といいますか、雇用保険と労災保険と番号を2つ持っていることが多いのですが、1つの会社さんも当然にあります。

そして雇用保険について記載がなくとも加入を示す道はあるんですということを本日はお伝えしたいと思います。

建設業許可についてはいつでもご質問、ご連絡お待ちしております。