みなさま、本日もお疲れ様です。

本日は建設業許可について、お伝えします。

 

まず、建設業許可の更新は5年に1回訪れます。申請は3か月前から1か月前にお願いしますとの記載がありますね。これは、審査までおよそ1か月はかかることを前提にお早めにというお願いです。千葉県においては、満期日までは申請自体は受け付けてくれます。しかし、その場合、古い許可証が有効ではあるのですが、取引先から提出を求められたときに少しイメージダウンでしょうか。ですのでお早目の対応が必要です。

 

さて、お早目の対応をといっても本日はテーマを4つ掲げてお話しします。

 

①年度終了届

更新を行うためには、毎決算期後の義務でもある年度終了届がすべて5年分提出されていることが必須です。千葉県では土木事務所がこれを事前に確認の上それらを提出しない限り更新申請は受理されません。年度終了届で時間がかかるのが、当時の1期における工事経歴書作成。書類の紛失はもちろん、記憶の減退など古いものを作り上げるのはなかなかの労力です。それも相まって、毎年の義務をきちんと果たしておくことが本来は大切です。

また、納税証明書を取得できなくなるという問題もあります。この場合は、別途理由書を用意する必要があったり、なかなか厄介です。こちらの書類を準備する間に更新期間満了を迎えないよう注意が必要です。

 

②定款変更等重要事項変更の確認

5年も経過すると見過ごすのが、重要事項や定款の変更です。登記だけは何となくしているけど定款は特にいじってないなんてことがよくあります。登記簿謄本で更新の際には確認しますが、定款が変わっているであろうことがわかると、役所はそこを指摘してきます。

また変更事由が生じていれば、そちらの提出が完了しないとやはり手続きを受理してくれません。十分にご確認ください。定款変更がある場合は新しい定款の提出もこの際に求められますのでご注意です。

 

③重任登記

意外とわすれてしまいがちな重任登記。千葉県ではまずまちがいなく、指摘されます。これを行わないと受理自体が危ぶまれます。更新はお早めにご検討ください。弊所で新規申請をさせてもらったところには毎年必ずご連絡を入れるようにしております。こういった事態を防ぐことが一番の目的です。

 

④社会保険の加入

2020年10月までは努力義務でしたが、明確に現在は義務化されております。法人であれば強制加入である社会保険。こちらは必ず加入し、事業所番号を取得しなければなりません。この手続きのために受理してもらえず許可期間を徒過してしまわないよう十分にご注意ください。

 

 

本日は更新に関するご相談内容を羅列してみました。

今一度自社の許可をご確認の上不明点等はご連絡ください。