「産廃許可を持っているけれど、白ナンバーのまま運んで大丈夫?緑ナンバー(一般貨物)がないと違法になるの?」

最近、事業者様からこうしたご相談が非常に増えています。特に違法「白トラ」への規制が強化される中、不安を感じている方も多いのではないでしょうか。

今回は、国交省・環境省の最新事務連絡をもとに「産廃運搬と緑ナンバーの関係」をクリアにし、一般貨物許可の最新動向と計画準備の重要性について解説します!


1. 結論:産廃収集運搬は「白ナンバー」でOK!ただし条件あり

結論から言うと、廃棄物処理(収集・処分)の一環として行う運搬であれば、自家用トラック(白ナンバー)のまま運んで問題ありません

国交省・環境省の通知においても、廃棄物処理の主たる業務は「収集・処分」であり、運搬はその業務を完遂するための付帯業務(自社生業と密接不可分)と整理されているためです。

参照:令和8年3月16日付 国交省および環境省より「事務連絡」

【具体例で見る!白ナンバーOKと緑ナンバー必須の違い】

  • ⭕ 白ナンバーで問題ないケース(収集・処分と一体)
    例:自社で解体工事や中間処理を引き受け、その現場から処分場まで自社のトラックで産廃を運ぶ場合。
    ※包括的な委託契約に基づき、処分業務等と一体的に行う運搬は白ナンバーでOKです。
  • ❌ 緑ナンバー(一般貨物許可)が必要になるケース(単に運搬のみ)
    例:「他の処理業者が処分する産廃」の運び(輸送)作業だけを依頼され、運賃をもらってトラックで運ぶ場合
    ※収集や処分を伴わず「単に運搬行為のみ」を請け負う場合は、産廃許可だけでなく一般貨物自動車運送事業の許可(緑ナンバー)が必要になります。
  • △微妙なところ 元請から建設の下請けを受けていたところ、その業務に伴うものを含め、廃棄物の運搬を別途依頼。×の可能性大です。

2. 【注意】法改正により緑ナンバーも「更新制」へ!

一般貨物自動車運送事業(緑ナンバー)に関しても、法改正により従来の取り扱いから大きな変化が起きています。

①これまで一般貨物許可は一度取得すれば無期限でしたが、法改正により「定期的な更新が必要な許可(有効期間制度)」へと変更されました。

違法な「白トラ」への規制強化はもちろん、許可取得後も適切なコンプライアンス遵守(法令順守)や労務管理ができていないと、更新時に事業が継続できなくなるリスクがあるため注意が必要です。

②また許可を取得したのが、2019年11月以前だった場合、その当時の財産要件では、例えば人件費が2カ月でしたが、現在は半年間分必要。ガラッと財産要件(申請期間中保持しておきたい金額のアップ)が厳しくなりました。また更新がどうなっていくのかは注視していく段階ですが、更新でもどうなっていくのかは引き続き確認してまいります。


3. 一般貨物(緑ナンバー)取得は「計画的な準備」が必須!

「自社の事業拡大のために一般貨物(緑ナンバー)も取得しよう!」となった場合、建設業許可や産廃許可以上に厳格なハードルが存在します。

一般貨物許可における「厳しい3つの壁」 

  • 場所の要件: 営業所・車庫の都市計画法・農地法クリア、前面道路の幅員証明など
  • 資金の要件: 人件費や燃料費など、1千万円規模の自己資金証明が必要(場合によっては、1千から3千万)
  • ヒトの要件: 運行管理者・整備管理者の確保、常勤ドライバー5名以上の配置

思い立ってすぐに申請できるものではなく、半年〜1年単位での事前の計画立案と準備が絶対に欠かせません。


4. 一般貨物許可取得のおおまかな流れ・スケジュール感

一般貨物許可を取得するまでの標準的なロードマップです。

  1. STEP 1:事前相談・要件チェック(1ヶ月)
    場所・資金・人員要件を満たせるか綿密に調査・試算します。
  2. STEP 2:申請書類作成・提出(1ヶ月)
    運輸支局へ膨大な作成書類を提出します。
  3. STEP 3:審査期間・役員法令試験(2〜4ヶ月)
    行政側の審査。この期間中に役員法令試験に合格する必要があります。
  4. STEP 4:許可処分・運行開始(1ヶ月)
    緑ナンバーの発行、選任届、社会保険加入等を経て営業開始となります。

⏱️ 総スケジュール:ご相談から営業開始まで「約4〜7ヶ月」の長丁場となります。

 また、関東運輸局管内でしたら偶数月の申請を目指します。

↑ 奇数月に開催される役員法令試験を目安としていくため。


5. まとめ:自社の運搬形態に不安がある方はご相談ください

「自社の今の運搬スタイルが白ナンバーで大丈夫か確認したい」

「将来的に一般貨物(緑ナンバー)の取得を検討しているが、自社で条件をクリアできるか知りたい」

当事務所では、建設業許可・産廃許可・一般貨物(運送業)の兼ね合いを踏まえた総合的なリーガルサポートを行っております。まずはお気軽にご相談ください。


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